簡単な内容であればお電話でお答え致しますが,社員側の対応に合わせて方針を変更したり,書式を追加・変更したりするような業務については労務管理チャート作成業務とは別件の扱いとさせていただいております。
ただし,顧問契約を締結していただいた場合には,執務時間の範囲内で上記のような業務にも対応しております。
ご相談者様・ご依頼者様からよくいただくご質問と回答をまとめています。
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簡単な内容であればお電話でお答え致しますが,社員側の対応に合わせて方針を変更したり,書式を追加・変更したりするような業務については労務管理チャート作成業務とは別件の扱いとさせていただいております。
ただし,顧問契約を締結していただいた場合には,執務時間の範囲内で上記のような業務にも対応しております。
労務管理チャート作成業務のオプションとして承ります。
費用についてはタイムチャージが原則となりますが,顧問契約を締結していただければ,執務時間の範囲内で対応致します。
簡単な内容であればお電話でお答え致しますが,社員側の対応に合わせて方針を変更したり,具体的な進め方等についてご相談をお受けすることは,退職勧奨の計画立案業務とは別件の扱いとさせていただいております。
ただし,オプションとして退職勧奨の面談支援業務をご依頼いただいた場合には,上記のような方針変更等もご依頼いただいた業務の一環として承ります。また,顧問契約を締結していただいた場合には,執務時間の範囲内で対応しております。
簡単な内容であればお電話でお答え致しますが,社員側の対応に合わせて方針を変更したり,書式を追加・変更したりするような業務については労務管理チャート作成業務とは別件の扱いとさせていただいております。
ただし,顧問契約を締結していただいた場合には,執務時間の範囲内で上記のような業務にも対応しております。
弁護士費用は各自の負担となるため,勝訴したとしても,依頼した弁護士に支払った着手金や成功報酬を社員に負担させることはできません。判決では訴訟費用は敗訴者の負担とされますが,この訴訟費用というのは訴状に貼付する印紙代や,証人尋問の際の旅費等であり,双方が代理人に支払う報酬は含まれないからです。
原則として1年間継続していただくことをお願いしております。1年経過後に更新していただいた後の期間については,1か月前の予告によりいつでも解約可とさせていただいております。
裁判で解雇が無効と判断されたとしても,必ずしも元の仕事に復職させなければいけないわけではありません。雇用契約上の地位が確認された結果,雇用契約上の権利として,社員は会社に対し賃金請求をすることができますが,就労請求権(仕事をさせるよう請求する権利)までは認められていないからです。元の仕事のポストに空きがない場合等,元の仕事をさせることができなかったり,適当でなかったりするのであれば,人事権の濫用と評価されない範囲で,他の業務に就かせることになるでしょう。
弁護士費用は各自の負担となるため,勝訴したとしても,依頼した弁護士に支払った着手金や成功報酬を社員に負担させることはできません。判決では訴訟費用は敗訴者の負担とされますが,この訴訟費用というのは訴状に貼付する印紙代や,証人尋問の際の旅費等であり,双方が代理人に支払う報酬は含まれないからです。
はい,原則として支払わないといけません。
解雇が無効であれば,解雇の時点以降も雇用契約は継続していたことになります。そうすると,会社側の原因で労務の提供ができなかった一方で,給料の請求権はそのまま残りますので,会社は,原則として解雇後に発生した給料の支払義務を負うことになります。ただし,社員が解雇後に他の会社で仕事をしていたような場合には,そこで得た賃金相当額を一定限度まで控除することができます。
いずれにしても,解雇の効力を争う裁判で判決が出るまでの期間は1年以上かかることも多く,その間の賃金をまとめて請求されることは極めて大きな負担となりますので,そのような事態にならないよう対応する必要があります。
簡単な内容であればお電話でお答え致しますが,社員側の対応に合わせて方針を変更したり,具体的な進め方等についてご相談をお受けすることは,退職勧奨の計画立案業務とは別件の扱いとさせていただいております。
ただし,オプションとして退職勧奨の面談支援業務をご依頼いただいた場合には,上記のような方針変更等もご依頼いただいた業務の一環として承ります。また,顧問契約を締結していただいた場合には,執務時間の範囲内で対応しております。
退職勧奨の計画立案業務のオプションとして承っております。
業務の詳細についてはこちらを,費用の詳細についてはこちらをご参照下さい。