ケース
化粧品メーカーのA社の営業職社員Bは,主に外回りの営業に従事していましたが,日報に記載した営業先に訪問していなかったことや,経費を私的に流用していたことが複数件発覚しました。
このような非違行為についてA社社長が叱責した上,報告書の提出を求めたところ,Bは有休消化と称して欠勤するようになりました。
そこで,A社は,Bの処遇について弁護士に相談することとしました。
弁護士の活動内容
- 社長からのヒアリング,方針の検討の為の打合せ 2回
- 業務改善命令の書面作成
- 社員側弁護士との交渉,退職合意
成果
退職合意書の取得
解決までの期間
約2か月
費用
依頼時の顧問契約により着手金0円,顧問業務の範囲で対応
コメント
当初は解雇の可否の相談でしたが,直ちに解雇するのは危険であるため,業務改善命令等,労務管理の支援を顧問契約の範囲内で行うことにしました。有休の主張に対し,時季変更権を行使して出勤を命じ,これに応じなかった分の賃金をカットしたところ,Bは弁護士を代理人に立てて賃金を請求してきましたので,A社代理人として交渉したところ,一定の条件で円満退職となりました。A社社長も,当初からBを退職させたい意向であったため,結果には大変満足していただけました。